18 名前:名無しさん@十一周年 投稿日:2011/04/27(水) 21:32:35.08 ID:nBPGLOjB0 [1/3] (PC)
韓国は今年から新国籍法と改正軍法を施行した。
お前ら在日は分かってないだろうが、これはお前ら在を逃がさないための法だ。
表向きは二重国籍OKとなっているが、これは逆に言うと、永遠に韓国籍のままということだ。
また今まで兵役免除だった在は「兵役猶予」になったから、必ず兵役を果たさないといけない。
良心的兵役拒否も認められてないしな。 じゃあ日本に帰化すれば逃げられると思っただろう。
ところが日本は二重国籍を認めていない。 帰化するには韓国籍を離脱しなきゃならんのさ。
だけど離脱するには「兵役完了」しないと韓国政府は離脱を認めない。
ちなみにパンチョッパリが軍でどんな差別を受けるかは知らん。
それに国籍離脱には韓国政府の正規の戸籍証明が必須だ。
ところがお前ら在は密入国の時に戸籍証明を捏造してるだろ。
捏造された戸籍なんか国の原簿と照らし合わせれば一発でバレる。
そして戸籍不備と言うことで国籍離脱ができなくなる。
そして決して緩和されないのが【素行条件】だ。前科があったらまず帰化できないと思え。
そして2012年になれば、改正公職選挙法が施行される。これは在への国政選挙権付与な。
つまり今まで朝鮮戦争で"難民"扱いだった在が、明確に韓国籍を得ることになるんだ。
これがどういうことかわかるか? 日本でのお前ら在の特別永住資格が無くなるんだよ。
日本での特別扱いがなくなる上に、兵役免除もなくなるし、国籍維持手数料という名の税金も取られる。
さらに上に書いたように日本への帰化も難しくなる。
そして韓国は原油取引の長期契約をしてもらえない程、国家としての信用がない。
世界に出たらウォンは紙クズだ。
米韓FTAでハゲタカ共がドルをケツの毛までむしり取った後、韓国政府はどうすると思う?
ハードカレンシーな"円"を持ってるお前ら在の資産を狙うのさ。
韓国は事後法が成立する数少ない国だ。
在からカネを搾るための法律なら山ほど作るだろう。
しかも二重国籍を認めてるから、在は永遠に朝鮮籍から逃げられない。
もっとも、内政干渉になるから日本は一切関知しないけどなw
850 自分:名無しさん@涙目です。(東京都)[] 投稿日:2011/05/29(日) 00:17:00.51 ID:p3U8OlXp0 [3/9]
| 第64条(第1国民役の兵役免除等)
| 1、地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位6級に該当する者に限る。)から第3号の1
| に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当す
| る者の中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに
| 第2国民役に編入することができる。
| 1.全身畸形者等外観上明白な障害者
| 2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は
| 永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
| 3.軍事境界線北側地域から移住してきた者
| 4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
| 2、第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
|
| 第65条(兵役処分変更等)
| 1、現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又
| は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵
| 役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、
| 第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。
| 1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
| 2.家族と共に国外に移住する者
| 3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
| (以下略)
| 第64条(第1国民役の兵役免除等)
| 1、地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位6級に該当する者に限る。)または第2号
| に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当す
| る者の中から身体等位が5級に該当する者及び第3号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに
| 第2国民役に編入することができる。
| 1.全身畸形者等外観上明白な障害者
| 2.軍事境界線北側地域から移住してきた者
| 4.第65条第1項第2号の事由に該当する者
| 2、第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
|
| 第65条(兵役処分変更等)
| 1、現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又
| は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵
| 役免除の処分を、第2号第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。
| 1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
| 2.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
| 3.第3条3項にかかわらず、人種、皮膚の色などのために兵役の遂行に深刻な影響を受けると認められ
| 大統領令で定める者
| (以下略)
| 第3条(兵役義務)
| 1、大韓民国国民である男性は、憲法と、この法律で定めるところにより、兵役の義務を誠実に遂行
| しなければならない。女性は、サポートによって、現役と予備役のみ服務することができる。
| 2、この法律によらずには、兵役義務の特例を規定することができない。
| 3、第1項による兵役の義務及びサポートは、人種、肌の色などを理由に差別してはならない。
| 4、兵役義務者として6年以上の懲役又は禁錮刑を宣告された者は、兵役に服務することができず、兵籍から除籍される。
>2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は
永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
ソース
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95